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★教育訓練給付制度ってなに・・・? プランニングゼミナールでは、上記講座の受講修了後に最大10万円(受講料の20%)が支給される「教育訓練給付制度」が適用されます。対象の方は、雇用保険の一般被保険者であった期間が、通算3年以上の方です。以前に給付制度をご利用された方は、前回の訓練講座受講開始日から3年以上が経過していれば、2度目の受給が可能です。なお、初回の利用に限り、一般被保険者であった期間が1年以上の方も対象になります。 詳細はお気軽にお問い合わせください。
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